新たな新型インフルに予防接種法で対応―厚労省方針(医療介護CBニュース)

 厚生労働省は1月15日、「厚生科学審議会感染症分科会予防接種部会」(部会長=加藤達夫・国立成育医療センター総長)の第2回会合を開いた。この日の会合では、事務局側がまず同部会の目的について、今後新たな新型インフルエンザが発生した場合に予防接種法で対応するため、次期通常国会に改正案を提出する方針を確認した。しかし、論点を示したものの議論はまとまらず、次回会合では事務局が論点について、具体的な素案を示した上で議論することになった。

 事務局側はこの日提示した論点で、「今回の新型インフルエンザの予防接種は国の予算事業で行ったが、本来的には予防接種法上に位置付けられた接種を行うべきではないか」と指摘。その上で、今回のように季節性と類似した性質のインフルエンザの予防接種について、▽接種の努力義務▽健康被害の救済への給付額▽接種費用―などを定期接種と同様にするか、臨時接種と同様にするかなどを議論すべきとした。

 これについて山川洋一郎委員(古賀総合法律事務所弁護士)は、「今回の予防接種は、予防接種法上の臨時接種で行うことができたのではないか」と指摘。事務局側は、現行の臨時接種では被接種者などに接種の努力義務が生じるが、今回の新型インフルエンザは季節性と同程度の病原性で、努力義務を課す必要性がなかったと説明。一方、定期接種では高齢者が対象になっており、小児などに接種を行うには法改正が必要だったとした。

 このほか、論点について委員が意見を述べたが、議論はまとまらず、櫻井敬子委員(学習院大法学部法学科教授)が「議論が拡散している」と指摘。次回会合では、論点についてより具体的な素案を示すよう事務局に要望し、了承された。


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